タットン会 会則


第1章 総則
(名称)
第1条 本会の名称は、タットン会とする。

(事務局)
第2条 本会の事務局は、代表の指定した場所におく。

(目的)
第3条 本会は
1, 障がいのある方々(以下チャレンジャーとする)が気軽にスポーツに取り組む場の支援
2, 障がいの有無に関わらず、みんな一緒だ!という意識の高揚
3, 多くの方々と共に、障がいに対する理解を深める
4, ボランティアリーダーの育成
5, それぞれの種目において技術の向上を目指す ― を目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 4月を除き、毎月第3土曜または第4土曜において卓球・バドミントン・遊びのコーナーを設け、多くの方々とスポーツを楽しむ。
(2) タットン会通信を発行し、多くの方々にも呼びかけをする。
(3) 障がいがある子を持つ保護者やボランティアさんへの対応(相談)も行う。
(4) 3回に一度程度のペースで、障がいに対する理解を深めるための講習会を持つ。
(5) 技術講習や試合に向けての取り組みを行う。


第2章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は、次の通りとする。
  基本的にはどなたでも会員になれるが、障がいのある方々と共に自己啓発を計ろうとするもの。

(会費)
第6条 会費は、チャレンジャー1家族につき参加するごとに300円徴収する。


(登録)
第7条 本会の会員は、様式6を記入しボランティア保険に加入すること。(ただし、障がいのあるお
子様については適用しない)

(退会及び除名)
第8条 会員の退会及び除名は、次の場合とする。
(1) 会員本人から退会の申し出があった場合。
(2) 参加が3年以上に渡ってなかった場合。
(3) 本会の会則に反し又は本会の目的とは著しく異なった活動をした場合、総会(第5章 総会を参照)の議決により除名されたとき。


第3章 役員
(構成)
第9条 本会の運営のため、次に掲げる事務局員を置く。
(1) 代   表  1名
(2) 副 代 表  2名(他の役職を兼ねる事もある)
(3) 庶   務  1名
(4) 会   計  2名
(5) 運   営  2名以上
(6) 救   護  若干名
(7) 会計監査   2名
 2 事務局員は、会員の中から総会において選出する。
 3 事務局員の任期は2年とするが、次期役員が選任されるまでの期間は、任期が延長される。
  また、事務局員の再任は妨げず、補充事務局員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員の職務)
第10条 事務局員の職務は、次の通りとする。
(1) 代表は本会のまとめ役である。
(2) 副代表は、代表を補佐し代表に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(3) 会計は、本会の会計を処理する。
(4) 運営はそれぞれに分かれて、種目ごとの計画を立てていく。
(5) 会計監査は、本会の事業及び会計を監査する。


第4章 会議
(会議)
第11条 本会議には、次の会議を置く。
(1) 総会
(2) 事務局会


第5章 総会
(構成)
第12条 総会は、本会の最高議決機関であって、会員をもって構成する。協議事項のある時は、活動日をもって総会とする。


(職務)
第13条 総会は、次の事項について決定する。
(1) 会則の制定及び改廃に関すること。
(2) 事業計画及び事業報告に関すること。
(3) その他、本会の運営にかかわる事項に関すること。


第6章 役員会
(構成)
第14条 役員会は、必要に応じて代表又は事務局会の要請により関係者の出席を求めることが出来る。

(職務)
第15条 役員会は、次の事項について協議する。
(1) 事業計画及び事業報告に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) その他、本会の運営にかかわる事項に関すること。


第7章 会計
(会計)
第16条 本会の会計
(1) 参加費・募金、または助成金により行う。
(2) 可能な限り、障がいを持つ子の同年代の中学生・高校生ボランティアに交通費の支援を考えていく。


第8章 補則
(細則)
第17条 この会則の施行についての必要な細則は、別に定める。


第9章 ボランティア
第18条 任意団体ボランティア
(1) 永遠の課題であるボランティアの追求をしていく。
(2) 仲間作りに努めていく。
(3)保護者には、ボランティアの要請をしていく。

付則
 1 この会則は、2004年10月1日から施行する。
 2 2007年4月、一部改正。
 3 2009年1月、一部改正。